無料ホームページなら お店のミカタ - 

富田行政書士事務所 | 日記 | 行政書士のお仕事ってどんなものがあるの?(1/全4回)


MAP


大きな地図で見る

富田行政書士事務所

WEBはこちら

MOBILEはこちら

TEL : 0721-25-4458


富田行政書士事務所 日記

TOP > 富田行政書士事務所 日記 > 行政書士のお仕事ってどんなものがあるの?(1/全4回)

行政書士のお仕事ってどんなものがあるの?(1/全4回) (2011.11.02)

はじめまして。

富田行政書士事務所の富田と申します。

富田行政書士事務所のHPを見てくださり、ありがとうございます。

行政書士事務所ということで、
よく、行政書士さんって、どんなお仕事をしているの?って聞かれます。

私も正直、行政書士になるまでは、あまりにもたくさんの種類の業務がありますので、
知らないことが多かったです。

そこで、今回から4回にわたって、行政書士はどんなお仕事をしているのかについて、
書かせていただきたいと思います。
1、行政書士の業務については、行政書士法に規定されています。
 (1)行政書士法1条の2
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(・・省略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成すること業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない
(2)行政書士法1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類にかかる許認可等(行政手続法・・省略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事務に該当するものを除く)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
、1の行政書士法の規定を見るだけでは、「官公署に提出する書類」や「権利義務又は事実証明に関する書類」って、具体的にどんなものがあるの??と思いますよね。また、これらの書類であっても、他の法律において制限されているものについては、業務ができないことになっていて、他の法律でどのような制限があるのかも把握する必要があります。このように、行政書士の業務は、かなり幅広くもありますが、具体的にどのようなお仕事をしているのか漠然としており、分かりにくい場合があります。
、次回から3回に分けて、具体的に、どんなお仕事をしているのかを書いていきたいと思います。
第1節 官公署に申請する許認可業務(各論その1)
第2節 権利義務、事実証明に関する業務(各論その2)
第3節 国際・知的財産業務(各論その3)
興味がおありの業務の回だけでも、よければ、覗いて見てくださいね。




日記 一覧へ戻る


このページのトップへ

【PR】 杉山箪笥店basehair ベースヘアー葬心 ルミーナホール 氷上シェイプ西院店岐阜市の交通事故治療・スポーツ障害は『杉山接骨院』